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航空法 第百三十二条の六十六 (指定の取消し等)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(指定の取消し等)

第百三十二条の六十六

国土交通大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第百三十二条の五十七第一項第一号から第四号までのいずれかに適合しなくなつたと認められるとき。
  2. 第百三十二条の五十七第二項第二号に該当するに至つたとき。
  3. 第百三十二条の六十一第一項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
  4. 不正の手段により指定を受けたとき。

2国土交通大臣は、前項の規定により指定を取り消し、又は試験事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を官報で公示しなければならない。

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