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航空法 第百三十二条の四十九 (不正受験者の処分)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(不正受験者の処分)

第百三十二条の四十九

第百三十二条の四十七第一項の試験に関して不正の行為があるとき又はあつたときは、国土交通大臣は、当該不正行為に関係のある者について、その試験を停止し、又はその合格を無効とすることができる。

2前項の場合において、国土交通大臣は、その者について二年以内において期間を定めて第百三十二条の四十七第一項の試験を受けさせないことができる。

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