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無人航空機操縦士試験機関に関する省令 第十六条 (試験事務の休廃止の許可の申請)

令和四年国土交通省令第五十八号府省令
(試験事務の休廃止の許可の申請)

第十六条

指定試験機関は、法第百三十二条の六十五第一項の規定により試験事務に関する業務の全部又は一部の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 休止又は廃止しようとする試験事務に関する業務の範囲
  2. 休止し、又は廃止しようとする日
  3. 休止しようとする場合にあっては、その期間
  4. 休止又は廃止の理由

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