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航空法 第百三十二条の五十四 (技能証明書の携帯義務)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(技能証明書の携帯義務)

第百三十二条の五十四

技能証明を受けた者は、第百三十二条の八十七に規定する特定飛行を行う場合には、技能証明書を携帯しなければならない。

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