条文くん法令検索 AIに質問する

航空法 第百三十二条の五十三 (技能証明の取消し等)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(技能証明の取消し等)

第百三十二条の五十三

国土交通大臣は、技能証明を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その技能証明を取り消し、又は一年以内において期間を定めてその技能証明の効力を停止することができる。

  1. 次に掲げる病気にかかつている者であることが判明したとき。
    1. 幻覚の症状を伴う精神病であつて国土交通省令で定めるもの
    2. 発作により意識障害又は運動障害をもたらす病気であつて国土交通省令で定めるもの
    3. イ又はロに掲げるもののほか、無人航空機の飛行に支障を及ぼすおそれがある病気として国土交通省令で定めるもの
  2. 無人航空機の安全な飛行に支障を及ぼすおそれがある身体の障害として国土交通省令で定めるものが生じている者であることが判明したとき。
  3. アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者であることが判明したとき。
  4. この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこれらに基づく処分に違反したとき。
  5. 無人航空機を飛行させるに当たり、非行又は重大な過失があつたとき。

e-Gov法令検索で第百三十二条の五十三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航空法第百三十二条の五十三(技能証明の取消し等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百三十二条の五十二(技能証明の限定の変更) 航空法 目次 第百三十二条の五十四(技能証明書の携帯義務) →