(技能証明の取消し等)
第百三十二条の五十三
国土交通大臣は、技能証明を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その技能証明を取り消し、又は一年以内において期間を定めてその技能証明の効力を停止することができる。
- 一次に掲げる病気にかかつている者であることが判明したとき。
- イ幻覚の症状を伴う精神病であつて国土交通省令で定めるもの
- ロ発作により意識障害又は運動障害をもたらす病気であつて国土交通省令で定めるもの
- ハイ又はロに掲げるもののほか、無人航空機の飛行に支障を及ぼすおそれがある病気として国土交通省令で定めるもの
- イ
- 二無人航空機の安全な飛行に支障を及ぼすおそれがある身体の障害として国土交通省令で定めるものが生じている者であることが判明したとき。
- 三アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者であることが判明したとき。
- 四この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこれらに基づく処分に違反したとき。
- 五無人航空機を飛行させるに当たり、非行又は重大な過失があつたとき。