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航空法施行規則 第二百三十六条の六十二 (技能証明の取消し又は効力の停止の事由となる病気等)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(技能証明の取消し又は効力の停止の事由となる病気等)

第二百三十六条の六十二

第百三十二条の五十三第一号イの国土交通省令で定める精神病は、統合失調症とする。

2第百三十二条の五十三第一号ロの国土交通省令で定める病気は、第二百三十六条の四十三第二項各号に掲げるものとする。

3第百三十二条の五十三第一号ハの国土交通省令で定める病気は、第二百三十六条の四十三第三項各号に掲げるものとする。

4第百三十二条の五十三第二号の国土交通省令で定める身体の障害は、次に掲げるとおりとする。

  1. 目が見えないもの
  2. 四肢の全部を失つたもの又は四肢の用を全廃したもの
  3. 前二号に掲げるもののほか、無人航空機の安全な操縦に必要な認知又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるもの(法第百三十二条の四十四第一項の規定により条件を付し、又はこれを変更することにより、その能力が回復することが明らかであるものを除く。)

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