条文くん法令検索 AIに質問する

航空法 第百三十二条の四十四 (技能証明の条件)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(技能証明の条件)

第百三十二条の四十四

国土交通大臣は、航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を確保するため必要があると認めるときは、必要な限度において、技能証明に、その技能証明に係る者の身体の状態に応じ、無人航空機を飛行させるについて必要な条件を付し、及びこれを変更することができる。

2前項の規定により条件を付された技能証明を受けた者は、その条件の範囲内でなければ、第百三十二条の八十七に規定する特定飛行を行つてはならない。ただし、第百三十二条の八十五第四項及び第百三十二条の八十六第五項に該当する場合は、この限りでない。

e-Gov法令検索で第百三十二条の四十四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航空法第百三十二条の四十四(技能証明の条件)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第百三十二条の四十三(技能証明の限定) 航空法 目次 第百三十二条の四十五(欠格事由) →