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航空法 第百三十二条の四十五 (欠格事由)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(欠格事由)

第百三十二条の四十五

次の各号のいずれかに該当する者は、技能証明の申請をすることができない。

  1. 十六歳に満たない者
  2. 次条第一項ただし書(第一号から第三号までに係る部分を除く。以下この号において同じ。)の規定により技能証明を拒否された日から起算して一年を経過していない者若しくは同項ただし書の規定により技能証明を保留されている者又は同条第三項の規定により技能証明を取り消された日から起算して一年を経過していない者若しくは同項の規定により技能証明の効力を停止されている者
  3. 第百三十二条の五十三(第一号から第三号までに係る部分を除く。)の規定により技能証明を取り消された日から起算して二年を経過していない者又は同条の規定により技能証明の効力を停止されている者

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