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航空法施行規則 第二百三十六条の六十一 (技能証明の取消し又は停止の基準)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(技能証明の取消し又は停止の基準)

第二百三十六条の六十一

国土交通大臣は、技能証明を受けた者が法第百三十二条の五十三第一号に該当するときは、次に掲げる基準に従い、その技能証明を取り消し、又は一年以内において期間を定めてその技能証明の効力を停止することができる。

  1. 第百三十二条の五十三第一号に該当することとなつた場合(次号の場合を除く。)には、技能証明を取り消すものとする。
  2. 六月以内に法第百三十二条の五十三第一号に掲げる病気にかかつている者に該当しないこととなる見込みがある場合には、技能証明の効力を停止するものとする。

2国土交通大臣は、技能証明を受けた者が法第百三十二条の五十三第二号に該当するときは、次に掲げる基準に従い、その技能証明を取り消し、又は一年以内において期間を定めてその技能証明の効力を停止することができる。

  1. 第百三十二条の五十三第二号に該当することとなつた場合(次号の場合を除く。)には、技能証明を取り消すものとする。
  2. 次条第四項第三号に掲げる身体の障害が生じているが、法第百三十二条の四十四第一項の規定により条件を付し、又はこれを変更することにより、六月以内に当該障害が無人航空機の安全な操縦に支障を及ぼすおそれがなくなる見込みがある場合には、技能証明の効力を停止するものとする。

3国土交通大臣は、技能証明を受けた者が法第百三十二条の五十三第三号に該当するときは、次に掲げる基準に従い、その技能証明を取り消し、又は一年以内において期間を定めてその技能証明の効力を停止することができる。

  1. 第百三十二条の五十三第三号に該当することとなつた場合(次号の場合を除く。)には、技能証明を取り消すものとする。
  2. 六月以内に法第百三十二条の五十三第三号の中毒者に該当しないこととなる見込みがある場合には、技能証明の効力を停止するものとする。

4国土交通大臣は、技能証明を受けた者が法第百三十二条の五十三第四号又は第五号のいずれかに該当するときは、国土交通大臣が定める基準に従い、その技能証明を取り消し、又は一年以内において期間を定めてその技能証明の効力を停止することができる。

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