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航空法施行規則 第二百三十六条の六十 (技能証明の限定の変更)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(技能証明の限定の変更)

第二百三十六条の六十

第百三十二条の五十二第一項の規定による技能証明の限定の変更を申請しようとする者は、技能証明限定変更申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

2第二百三十六条の三十八第六項から第十項までの規定は、前項の申請について準用する。

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