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航空法施行規則 第二百三十六条の五十九 (技能証明の更新期間前の更新)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(技能証明の更新期間前の更新)

第二百三十六条の五十九

第二百三十六条の五十七第一項の規定にかかわらず、同項の規定により技能証明の有効期間の更新を申請することができる期間(以下この条において「更新期間」という。)の全期間を通じて本邦以外の地に滞在する者は、その事実を証明する書類を添えて、当該更新期間前に当該技能証明の有効期間の更新を申請することができる。

2第二百三十六条の五十七第一項の規定にかかわらず、二以上の種類についての限定をされた技能証明を受けた者であつて、当該二以上の種類についての限定をされた技能証明のうち同項の規定により有効期間の更新を申請することができるもの(第五項において「更新期間内証明」という。)の有効期間の更新を申請するものは、他の技能証明についての更新期間前の更新の申請を同時にすることができる。

3国土交通大臣は、前二項の規定による更新期間前の更新の申請により技能証明の有効期間の更新をしたときは、技能証明書を書き換えて交付する。

4第一項の規定により更新期間前に有効期間の更新がされた技能証明の有効期間の起算日は、前項の規定により技能証明書が交付された日とする。

5第二項の規定により更新期間前に有効期間の更新がされた技能証明及び更新期間内証明の有効期間の起算日は、第三項の規定により技能証明が交付された日とする。

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