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航空法施行規則 第二百三十六条の六十八 (技能証明書の返納)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(技能証明書の返納)

第二百三十六条の六十八

無人航空機操縦者は、次に掲げる場合には、速やかに、その事由を記載した書面を添えて、その有する技能証明書(第四号の場合には、発見した技能証明書)を国土交通大臣に返納しなければならない。

  1. 第百三十二条の五十一第二項の規定による技能証明の有効期間の更新を行わず、技能証明の効力が失われたとき。
  2. 第百三十二条の五十三の規定により技能証明を取り消されたとき。
  3. 前二号のほか、技能証明の効力が失われたとき。
  4. 前条第三項の規定により技能証明書の再交付を受けた後又は第二百三十八条の規定により届出をした後、失つた技能証明書を発見したとき。

2無人航空機操縦者は、次に掲げる場合には、交付を受ける技能証明書と引換えに、その有する技能証明書を国土交通大臣に返納しなければならない。

  1. 現に有する資格以外の資格の技能証明を受けたとき、又は限定がなされた技能証明を受けた者が同一の資格についての限定の変更がなされた技能証明を受けたとき。
  2. 第二百三十六条の五十七第一項の規定により技能証明の有効期間の更新を行うとき。
  3. 第二百三十六条の五十八第二項又は第二百三十六条の五十九第三項の規定により技能証明書の交付を受けるとき。

3無人航空機操縦者が死亡し、又は失踪の宣言を受けたときは、技能証明書を保管する者は、第一項の手続をしなければならない。

4国土交通大臣は、第一項第一号に掲げる場合において、同項の規定により技能証明書の返納があつたときは、当該技能証明書を返納した者に対し、技能証明書返納証明書を交付するものとする。

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