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航空法施行規則 第二百三十六条の六十九 (無効の公表)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(無効の公表)

第二百三十六条の六十九

国土交通大臣は、技能証明書について第二百三十八条の失つた旨の届出があつたとき、第二百三十六条の六十七の再交付の申請(失つたことによるものに限る。)があつたとき又は前条(第一項第四号を除く。)の規定により返納しなければならない場合に返納されなかつたときは、その無効であることをインターネットの利用その他の適切な方法により公表する。

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