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航空法施行規則 第二百三十六条の七十 (立入管理措置)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(立入管理措置)

第二百三十六条の七十

第百三十二条の八十五第一項の国土交通省令で定める措置は、補助者の配置、立入りを制限する区画の設定その他の適切な措置とする。

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