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航空法施行規則 第二百三十六条の六十七 (技能証明書の滅失等再交付)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(技能証明書の滅失等再交付)

第二百三十六条の六十七

無人航空機操縦者は、その有する技能証明書を滅失し、毀損し、又は住所若しくは氏名を変更したため再交付を申請しようとするときは、技能証明書再交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書には、写真一葉及び次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 技能証明書(滅失した場合を除く。)
  2. 第二百三十六条の三第二項第一号イ又はロに掲げる書類のいずれか(住所又は氏名を変更した場合に限る。)
  3. 失つた事由及び日時(失つた日から三十日以内に再交付を申請する場合に限る。)

3国土交通大臣は、第一項の申請が正当であると認めるときは、技能証明書を再交付する。

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