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航空法施行規則 第二百三十六条の五十四 (登録講習機関の講習を修了した者に対する試験の免除)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(登録講習機関の講習を修了した者に対する試験の免除)

第二百三十六条の五十四

第二百三十六条の六十八第四項の規定による技能証明書返納証明書の交付を受けた者であつて、法第百三十二条の五十に規定する無人航空機講習(同条に規定する登録講習機関が行うものに限る。次項において同じ。)を修了したもの(直近において受けていた技能証明の有効期間が満了する日から起算して三年を経過しない者に限る。)が、第二百三十六条の三十八第九項の規定により試験合格証明書の交付を申請したときは、次の表の上欄に掲げる登録講習機関の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に定める試験の学科試験を免除する。ただし、当該試験の開始期日前に当該無人航空機講習を修了した日から起算して三月を経過する場合は、この限りでない。

2無人航空機講習を修了した者が第二百三十六条の三十八第九項の規定により試験合格証明書の交付を申請したときは、前項の表の上欄に掲げる登録講習機関の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に定める試験の実地試験を免除する。ただし、当該試験の開始期日前に当該無人航空機講習を修了した日から起算して一年を経過する場合は、この限りでない。

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