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航空法施行規則 第二百三十六条の五十五 (技能証明の有効期間の更新のための身体適性基準)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(技能証明の有効期間の更新のための身体適性基準)

第二百三十六条の五十五

第百三十二条の五十一第三項の国土交通省令で定める身体適性に関する基準は、別表第六の身体検査基準(色覚に係る部分を除く。)とする。

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