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航空法施行規則 第二百三十六条の五十八 (技能証明の有効期間の起算日の変更)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(技能証明の有効期間の起算日の変更)

第二百三十六条の五十八

二以上の種類についての限定をされた技能証明(前条第一項の規定によりその有効期間の更新を申請することができるものに限る。)の有効期間の更新を同時に申請する者は、申請により、当該二以上の種類についての限定をされた技能証明の有効期間が更新された場合における当該技能証明の有効期間の起算日のうち最も早く到来することとなる日を、これらの技能証明の有効期間の起算日とすることができる。

2国土交通大臣は、前項の規定による有効期間の起算日の変更に係る技能証明の有効期間の更新をしたときは、技能証明書を書き換えて交付する。

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