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航空法施行規則 第二百三十六条の四十の二 (技能証明の条件の変更)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(技能証明の条件の変更)

第二百三十六条の四十の二

国土交通大臣は、法第百三十二条の四十四第一項の規定により技能証明に付した条件については、当該技能証明に係る無人航空機を飛行させる者の申請により、当該条件を変更することができる。

2前項の申請をしようとする者は、技能証明条件変更申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

3前項の申請書には、条件の変更に係る事項を記載した次に掲げる書類のいずれかを添付しなければならない。

  1. 第二百三十六条の三十八第八項第一号に規定する無人航空機操縦者身体検査証明書
  2. 第二百三十六条の五十第二項の身体検査合格証明書(申請前一年以内に第二百三十六条の四十七の規定による身体検査を受け、交付されたものに限る。第二百三十六条の五十七第一項第一号ロにおいて同じ。)
  3. 航空身体検査証明書
  4. 国土交通大臣が前三号に掲げる書類と同等以上と認めるもの

4国土交通大臣は、第一項の申請があつたときは、その者が別表第六の身体検査基準(条件の変更に係る部分に限る。)を満たすと認めるときでなければ、当該条件の変更をしてはならない。

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