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航空法施行規則 第二百三十六条の四十一 (身体検査の有効期間)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(身体検査の有効期間)

第二百三十六条の四十一

第百三十二条の四十六第一項本文の国土交通省令で定める期間は、一年(第二百三十六条の四十七第三項の規定による場合にあつては、一年又は確認を受けた第二百三十六条の三十八第八項第二号に掲げる書類の有効期間のいずれか短い期間)とする。

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