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航空法施行規則 第二百三十六条の四十二 (技能証明の拒否又は保留の基準)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(技能証明の拒否又は保留の基準)

第二百三十六条の四十二

第百三十二条の四十六第一項第一号又は第二号のいずれかに該当する者については、次に掲げる基準に従い、技能証明を行わず、又は六月以内において期間を定めて技能証明を保留することができる。

  1. 第百三十二条の四十六第一項第一号又は第二号のいずれかに該当する場合(次号の場合を除く。)には、技能証明を行わないものとする。
  2. 六月以内に法第百三十二条の四十六第一項第一号及び第二号のいずれにも該当しないこととなる見込みがある場合には、技能証明を保留するものとする。

2第百三十二条の四十六第一項第三号に該当する者については、次に掲げる基準に従い、技能証明を行わず、又は六月以内において期間を定めて技能証明を保留することができる。

  1. 第百三十二条の四十六第一項第三号に該当することを理由として同項ただし書の規定により技能証明を保留された者が重ねて同号に該当した場合には、同条第五項の規定による命令に違反したことについてやむを得ない理由がある場合を除き、技能証明を行わないものとする。
  2. 第百三十二条の四十六第一項第三号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。)には、技能証明を保留するものとする。

3第百三十二条の四十六第一項第四号又は第五号のいずれかに該当する者については、国土交通大臣が定める基準に従つて、技能証明を行わず、又は六月以内において期間を定めて技能証明を保留することができる。

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