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航空法施行規則 第二百三十六条の四十三 (技能証明の拒否又は保留の事由となる病気等)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(技能証明の拒否又は保留の事由となる病気等)

第二百三十六条の四十三

第百三十二条の四十六第一項第一号イの国土交通省令で定める精神病は、統合失調症(無人航空機の安全な操縦に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く。以下同じ。)とする。

2第百三十二条の四十六第一項第一号ロの国土交通省令で定める病気は、次に掲げるとおりとする。

  1. てんかん(発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障害及び運動障害がもたらされないもの並びに発作が睡眠中に限り再発するものを除く。)
  2. 再発性の失神(脳全体の虚血により一過性の意識障害をもたらす病気であつて、発作が再発するおそれがあるものをいう。)
  3. 無自覚性の低血糖症(人為的に血糖を調節することができるものを除く。)

3第百三十二条の四十六第一項第一号ハの国土交通省令で定める病気は、次に掲げるとおりとする。

  1. そう鬱病(そう病及び鬱病を含み、無人航空機の安全な操縦に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く。)
  2. 重度の眠気の症状を呈する睡眠障害
  3. 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第五条の二第一項に規定する認知症(以下単に「認知症」という。)
  4. 前三号に掲げるもののほか、無人航空機の安全な操縦に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する病気

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