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航空法施行規則 第二百三十六条の四十四 (技能証明を与えた後における技能証明の取消し又は停止の基準)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(技能証明を与えた後における技能証明の取消し又は停止の基準)

第二百三十六条の四十四

国土交通大臣は、技能証明を与えた後において、当該技能証明を受けた者が当該技能証明を受ける前に法第百三十二条の四十六第一項第四号又は第五号に該当していたことが判明したときは、次に掲げる基準に従い、その者の技能証明を取り消し、又は六月以内において期間を定めて技能証明の効力を停止することができる。

  1. 技能証明を受けた者が第二百三十六条の四十二第三項の基準において技能証明を行わないこととされている者であつたときは、その者の技能証明を取り消すものとする。
  2. 技能証明を受けた者が第二百三十六条の四十二第三項の国土交通大臣が定める基準において技能証明を保留することができることとされている者又は技能証明を保留することとされている者であつたときは、それぞれその者の技能証明の効力を停止することができ、又は停止するものとする。

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