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航空法施行規則 第二百三十六条の四十七 (身体検査)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(身体検査)

第二百三十六条の四十七

身体検査は、別表第六の検査項目の欄に掲げる項目について行う。

2国土交通大臣は、身体検査を申請した者が、第二百三十六条の三十八第八項第一号に掲げる書類を提出した場合にあつては、当該書類の内容が別表第六に定める身体検査基準に該当することの書類の確認をもつて、その者に対する身体検査とすることができる。

3国土交通大臣は、次に掲げる場合には、認定により、書類の確認をもつて、その者に対する身体検査とすることができる。

  1. 身体検査の各項目について基準に該当した者が身体検査を受けた日から一年以内に次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める試験の申請をした場合
    1. 一等無人航空機操縦士試験(最大離陸重量二十五キログラム未満の回転翼航空機(ヘリコプター)、回転翼航空機(マルチローター)又は飛行機についての限定(以下「最大離陸重量二十五キログラム未満についての限定」という。)をしないもの(当該限定の変更をされるものを含む。)に限る。)の身体検査に合格した場合一等無人航空機操縦士試験及び二等無人航空機操縦士試験
    2. 一等無人航空機操縦士試験(最大離陸重量二十五キログラム未満についての限定をされるものに限る。)又は二等無人航空機操縦士試験の身体検査に合格した場合一等無人航空機操縦士試験(最大離陸重量二十五キログラム未満についての限定をされるものに限る。)及び二等無人航空機操縦士試験
  2. 第六十一条の二の航空身体検査証明書の有効期間内に試験の申請をした場合
  3. その他国土交通大臣が定める場合

4国土交通大臣は、身体検査を受ける者が別表第六に定める身体検査基準に該当するかどうかの判定に関し必要があると認めるときは、医師の診断書の提出を求めることができる。

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