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航空法施行規則 第二百三十六条の四十八 (学科試験)
昭和二十七年運輸省令第五十六号
府省令
(学科試験)
第二百三十六条の四十八
学科試験は、資格の区分ごとに国土交通大臣が定める科目について行う。
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