(実地試験) 第二百三十六条の四十九 実地試験は、資格の区分ごとに国土交通大臣が定める科目について行う。2実地試験は、無人航空機の種類についての限定に応じ、国土交通大臣が告示で定める基準に適合する無人航空機を使用して行う。 e-Gov法令検索で第二百三十六条の四十九を開く ↗