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航空法施行規則 第二百三十六条の四十九 (実地試験)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(実地試験)

第二百三十六条の四十九

実地試験は、資格の区分ごとに国土交通大臣が定める科目について行う。

2実地試験は、無人航空機の種類についての限定に応じ、国土交通大臣が告示で定める基準に適合する無人航空機を使用して行う。

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