(試験合格の通知等)
第二百三十六条の五十
国土交通大臣は、試験に合格した者に対し、その者の申請があつたときは、試験合格証明書を交付する。
2国土交通大臣は、身体検査の各項目について合格基準に達した者に対し、身体検査合格証明書を交付する。
3国土交通大臣は、学科試験に合格した者に対し、学科試験合格証明書を交付する。
4国土交通大臣は、実地試験に合格した者に対し、実地試験合格証明書を交付する。
国土交通大臣は、試験に合格した者に対し、その者の申請があつたときは、試験合格証明書を交付する。
2国土交通大臣は、身体検査の各項目について合格基準に達した者に対し、身体検査合格証明書を交付する。
3国土交通大臣は、学科試験に合格した者に対し、学科試験合格証明書を交付する。
4国土交通大臣は、実地試験に合格した者に対し、実地試験合格証明書を交付する。