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航空法施行規則 第二百三十六条の五十 (試験合格の通知等)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(試験合格の通知等)

第二百三十六条の五十

国土交通大臣は、試験に合格した者に対し、その者の申請があつたときは、試験合格証明書を交付する。

2国土交通大臣は、身体検査の各項目について合格基準に達した者に対し、身体検査合格証明書を交付する。

3国土交通大臣は、学科試験に合格した者に対し、学科試験合格証明書を交付する。

4国土交通大臣は、実地試験に合格した者に対し、実地試験合格証明書を交付する。

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