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航空法施行規則 第六十一条の二 (身体検査基準及び航空身体検査証明書)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(身体検査基準及び航空身体検査証明書)

第六十一条の二

第三十一条第三項の国土交通省令で定める身体検査基準及び同条第二項の航空身体検査証明書は、次の表のとおりとする。

2前項の表の身体検査基準の内容は別表第四のとおりとし、航空身体検査証明書の様式は第二十四号様式のとおりとする。

3別表第四の規定の一部に適合しない者のうち、その者の経験及び能力を考慮して、航空機に乗り組んでその運航を行うのに支障を生じないと国土交通大臣が認めるものは、同表の規定にかかわらず、身体検査基準に適合するものとみなす。この場合において、国土交通大臣は、必要があると認めるときは、当該者が新たに航空身体検査証明を申請する場合は、当該者に対し、同表の規定の一部に適合しない原因となつた傷病の症状(以下この条において「症状」という。)の検査等を受けるべきこと等を指示することができる。

4前項の規定により身体検査基準に適合するものとみなされた者は、新たに航空身体検査証明を申請する場合であつて、次に掲げるときは、当該適合しない別表第四の規定の一部に適合するものとみなす。

  1. 前項の規定により国土交通大臣が認めるに際して症状が固定しているとされたとき。
  2. 前項の規定による国土交通大臣の指示に基づく検査等の結果、症状が安定していると認められるとき。

5国土交通大臣は、航空機の航行の安全のため必要があると認めるときは、航空身体検査証明に、航空業務を行うについて必要な条件を付し、及びこれを変更することができる。

6第一種航空身体検査証明書を有する者は、第二種航空身体検査証明書を有する者とみなす。

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