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航空法施行規則 第六十一条の三 (航空身体検査証明の有効期間)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(航空身体検査証明の有効期間)

第六十一条の三

第三十二条の国土交通省令で定める航空身体検査証明の有効期間は、次の各号に掲げる当該航空身体検査証明に係る航空身体検査証明書の区分に応じ、当該航空身体検査証明書の交付の日(以下この項において「交付日」という。)から起算して、当該各号の表の上欄に掲げる技能証明の資格ごとに、同表の中欄に掲げる区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める期間が経過する日までの期間とする。ただし、航空身体検査証明の有効期間が満了する日の四十五日前から当該期間が満了する日までの間に新たに航空身体検査証明書を交付する場合は、その交付日から、当該期間が満了する日の翌日から起算して、同表の上欄に掲げる技能証明の資格ごとに、同表の中欄に掲げる区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める期間が経過する日までの期間とする。

  1. 第一種航空身体検査証明書
  2. 第二種航空身体検査証明書

2航空身体検査証明の有効期間が満了する日前に新たに航空身体検査証明書の交付を受け、これを受領したときは、当該期間は、満了したものとみなす。

3国土交通大臣又は指定航空身体検査医は、身体検査の結果、第一項の期間を経過する前に身体検査基準に適合しなくなるおそれがあると認める者については、当該者の航空身体検査証明の有効期間を短縮することができる。

4国土交通大臣は、航空身体検査証明を有する者が、天災その他やむを得ない事由により、身体検査を受けることができないと認めるときは、当該航空身体検査証明の有効期間を、期間を定めて伸長することができる。

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