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航空法施行規則 第六十一条の四 (航空身体検査証明申請書の返付等)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(航空身体検査証明申請書の返付等)

第六十一条の四

国土交通大臣又は指定航空身体検査医は、航空身体検査証明を申請した者に対し、所定の事項を記載した航空身体検査証明申請書を返付するものとする。

2指定航空身体検査医は、身体検査を実施したときは、所定の事項を記載した航空身体検査証明申請書の写しを十日以内に国土交通大臣に提出しなければならない。

3指定航空身体検査医は、申請者が偽りその他不正の手段により航空身体検査証明書の交付を受けようとしたと認めるときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に報告しなければならない。

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