(指定航空身体検査医)
第六十一条の五
法第三十一条第一項の指定を受けようとする者は、航空身体検査医指定申請書(第二十三号様式)に、次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一履歴書
- 二医師免許証の写し
- 三航空身体検査指定機関に所属していることを証明する書類
2法第三十一条第一項の国土交通省令で定める要件は、次のとおりとする。
- 一航空身体検査指定機関に所属する医師であること。
- 二航空身体検査証明についての国土交通大臣が行なう講習会に出席したこと又は航空身体検査証明について当該講習会に出席した者と同等以上と認められる知識を有すること。
- 三臨床又は航空医学の経験を五年以上有すること。
- 四
3法第三十一条第一項の指定は、航空身体検査医指定書(第二十三号の二様式)を交付することによつて行なう。この場合において、当該指定には、期限を附することができる。
4国土交通大臣は、前項の指定を行なつたときは、インターネットの利用その他の適切な方法により、その旨を公示するものとする。