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航空法施行規則 第六十二条 (指定の失効及び取消し)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(指定の失効及び取消し)

第六十二条

第三十一条第一項の指定は、指定航空身体検査医が次の各号のいずれかに該当するときは、効力を失う。

  1. 前条第三項の規定により指定に附した期限が満了したとき。
  2. 所属する航空身体検査指定機関に所属しなくなつたとき。
  3. 所属する航空身体検査指定機関が航空身体検査指定機関でなくなつたとき。
  4. 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第七条第一項の規定により医師の免許が取り消されたとき。

2国土交通大臣は、指定航空身体検査医が次の各号の一に該当するときは、法第三十一条第一項の指定を取り消すことができる。

  1. 法又は法に基づく命令の規定に違反したとき。
  2. 医師法第七条第一項の規定により医業の停止処分を受けたとき。
  3. 指定航空身体検査医としての職務を行なうに当たり、非行又は重大な過失があつたとき。

3国土交通大臣は、第一項の規定により指定が失効したとき、又は前項の規定により指定が取り消されたときは、インターネットの利用その他の適切な方法により、その旨を公示するものとする。

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