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航空法施行規則 第六十二条の二 (航空身体検査指定機関)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(航空身体検査指定機関)

第六十二条の二

第六十一条第一項の指定を受けようとする者は、航空身体検査指定機関指定申請書(第二十四号の二様式)を、次項各号の要件に適合することを証明する書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

2第六十一条第一項の指定は、次の各号に掲げる要件に適合する医療機関等に対して行う。

  1. 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条の許可を受けた病院若しくは診療所若しくは同法第八条の届出を行つた診療所又は国際民間航空条約の締約国が航空身体検査証明を行う機関等として指定した本邦外にある医療機関等であること。
  2. 身体検査を実施する医師が、各診療科に、必要な数以上配置されていること。
  3. 身体検査に必要な設備及び器具を備えていること。
  4. 身体検査の一部を他の医療機関等に実施させることとしている場合には、当該他の医療機関等がその分担する身体検査に関して前三号の要件に適合していること。
  5. 航空身体検査証明に関し十分な知識を有し、かつ、身体検査に係る事務を適正に管理することができる職員(以下「実務管理者」という。)が置かれていること。
  6. その他身体検査を適正に実施しうる検査体制を有すること。

3第六十一条第一項の指定は、航空身体検査指定機関指定書(第二十四号の三様式)を交付することによつて行う。この場合において、当該指定には、期限を付することができる。

4国土交通大臣は、前項の指定を行つたときは、インターネットの利用その他の適切な方法により、その旨を公示するものとする。

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