(指定の失効及び取消し)
第六十二条の三
第六十一条第一項の指定は、航空身体検査指定機関が次の各号の一に該当するときは、効力を失う。
- 一前条第三項の規定により指定に付した期限が満了したとき。
- 二第六十一条第一項の指定を受けている医療機関等の開設者が当該医療機関等を廃止したとき。
- 三医療法第二十九条第一項の規定により開設許可を取り消されたとき。
2国土交通大臣は、航空身体検査指定機関が次の各号の一に該当するときは、第六十一条第一項の指定を取り消すことができる。
3国土交通大臣は、第一項の規定により指定が失効したとき、又は前項の規定により指定が取り消されたときは、インターネットの利用その他の適切な方法により、その旨を公示するものとする。