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航空法施行規則 第六十二条の三 (指定の失効及び取消し)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(指定の失効及び取消し)

第六十二条の三

第六十一条第一項の指定は、航空身体検査指定機関が次の各号の一に該当するときは、効力を失う。

  1. 前条第三項の規定により指定に付した期限が満了したとき。
  2. 第六十一条第一項の指定を受けている医療機関等の開設者が当該医療機関等を廃止したとき。
  3. 医療法第二十九条第一項の規定により開設許可を取り消されたとき。

2国土交通大臣は、航空身体検査指定機関が次の各号の一に該当するときは、第六十一条第一項の指定を取り消すことができる。

  1. 法に基づく命令の規定に違反したとき。
  2. 身体検査を長期間休止したとき。
  3. 医療法第二十九条第一項の規定により閉鎖を命じられたとき。
  4. 前条第二項第二号から第六号までの要件に適合しなくなつたとき。

3国土交通大臣は、第一項の規定により指定が失効したとき、又は前項の規定により指定が取り消されたときは、インターネットの利用その他の適切な方法により、その旨を公示するものとする。

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