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航空法施行規則 第六十三条 (航空英語能力証明の申請)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(航空英語能力証明の申請)

第六十三条

航空英語能力証明を申請しようとする者(第三項において「航空英語能力証明申請者」という。)は、航空英語能力証明申請書(第十九号様式(学科試験の免除を受けようとする者(以下この条において「学科試験免除申請者」という。)にあつては、第十九号の二様式))を国土交通大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 第四十八条の規定により学科試験の免除を受けようとする者にあつては、第四十七条の文書の写し
  2. 第四十八条の三の規定により学科試験の免除を受けようとする者にあつては、技能証明書の写し
  3. 国際民間航空条約の締約国たる外国の政府が授与した航空業務の技能に係る資格証書を有する者で、試験の免除を受けようとするものにあつては、当該証書の写し

3航空英語能力証明申請者(学科試験免除申請者を除く。)であつて、学科試験に合格したものは、実地試験を受けようとするとき(実地試験の免除を受けようとするときを含む。)は、実地試験申請書(第十九号の二様式)に、次の各号に掲げる書類を添付し、国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 第四十七条の文書の写し(学科試験の合格に係るものに限る。)
  2. 国際民間航空条約の締約国たる外国の政府が授与した航空業務の技能に係る資格証書を有する者で、実地試験の免除を受けようとするものにあつては、当該証書の写し

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