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航空法施行規則 第四十八条の三

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令

第四十八条の三

航空英語能力証明を有する者が、新たに航空英語能力証明を申請する場合は、申請により、既得の航空英語能力証明の有効期間が経過する前に当該申請に係る実地試験を受けるときに限り、当該申請に係る学科試験を免除する。

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