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航空法施行規則 第四十七条 (学科試験の合格の通知)
昭和二十七年運輸省令第五十六号
府省令
(学科試験の合格の通知)
第四十七条
国土交通大臣は、学科試験に合格した者又は学科試験の一部の科目について合格点を得た者に対し、その旨を文書で通知する。
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