条文くん法令検索 AIに質問する

航空法施行規則 第四十六条の二

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令

第四十六条の二

国土交通大臣は、別表第三に掲げる科目について実地試験を行う場合には、その全部又は一部を模擬飛行装置又は飛行訓練装置を使用して行うことができる。

e-Gov法令検索で第四十六条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航空法施行規則第四十六条の二について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十六条(試験の科目等) 航空法施行規則 目次 第四十七条(学科試験の合格の通知) →