(業務範囲の変更の申請)
第二条
改正法附則第七条第一項(改正法附則第九条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により、改正法附則第四条第三項に規定する者(改正法附則第九条第三項に規定する者を含む。)であって、その者についての新定期運送用資格に係る業務範囲を改正法附則第四条第三項(改正法附則第九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による業務範囲に代えて改正法による改正後の航空法別表の定期運送用操縦士の資格に係る業務範囲の欄に掲げる行為を行うこととすること(以下「業務範囲の変更」という。)を申請しようとするものは、業務範囲変更申請書(第二号様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。
2規則第四十二条第二項から第六項まで、第四十三条第一項、第四十四条から第四十八条の二まで、第四十九条、第五十条並びに第五十条の二第三項及び第四項の規定(規則第四十三条第一項、第四十六条、第四十六条の二及び第五十条の二第三項の規定については、定期運送用操縦士の資格に係る部分に限る。)は、改正法附則第七条第一項の場合に準用する。
3業務範囲の変更は、申請者に当該申請に係る新定期運送用資格についての技能証明に係る技能証明書を交付することによって行う。
4改正法附則第七条第一項の規定により業務範囲の変更を受けた者は、前項の技能証明書の交付を受けた後十日以内に、その事由を記載した書類を添えて、その有する旧上級事業用資格についての技能証明に係る技能証明書又は前条第二項の規定により交付された新定期運送用資格についての技能証明に係る技能証明書を国土交通大臣に返納しなければならない。