条文くん法令検索 AIに質問する

航空法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令 第一条 (航空従事者技能証明書の引換えの申請)

平成六年運輸省令第五十号府省令
(航空従事者技能証明書の引換えの申請)

第一条

航空法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第五条第一項の規定により、改正法附則第四条第三項に規定する旧上級事業用資格(以下単に「旧上級事業用資格」という。)についての航空従事者技能証明(以下「技能証明」という。)に係る航空従事者技能証明書(以下「技能証明書」という。)を改正法附則第四条第三項に規定する新定期運送用資格(以下単に「新定期運送用資格」という。)についての技能証明に係る技能証明書と引き換えようとする者は、技能証明書引換申請書(第一号様式)に航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号。以下「規則」という。)第四十二条第二項に規定する写真二葉を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。

2国土交通大臣は、前項の申請があったときは、当該申請に係る旧上級事業用資格についての技能証明に係る技能証明書と引換えに新定期運送用資格についての技能証明に係る技能証明書(旧上級事業用資格についての技能証明に係る技能証明書と引換えに交付されたものである旨を記載したもの)を申請者に交付する。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(施行期日)
附則

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

(施行期日等)
附則

この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航空法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令第一条(航空従事者技能証明書の引換えの申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

航空法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令 目次 第二条(業務範囲の変更の申請) →