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航空法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令 第三条 (試験の免除)

平成六年運輸省令第五十号府省令
(試験の免除)

第三条

改正法附則第八条(改正法附則第九条第四項及び第十条において準用する場合を含む。)の規定により、行わないことができる試験は、次の表の上欄に掲げる航空従事者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる試験とする。

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