(試験の免除) 第三条 改正法附則第八条(改正法附則第九条第四項及び第十条において準用する場合を含む。)の規定により、行わないことができる試験は、次の表の上欄に掲げる航空従事者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる試験とする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗