(業務範囲の変更の申請)
第二条
改正法附則第四条第一項(航空法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令(平成十二年政令第四百十一号。以下「経過措置政令」という。)第三条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する申請をしようとする者は、業務範囲変更申請書(第二号様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。
2規則第四十二条第二項から第四項まで、第四十三条第一項、第四十四条から第四十六条まで、第四十七条から第四十八条の二まで及び第四十九条の規定は、改正法附則第四条第一項の場合に準用する。
3改正法附則第四条第一項の規定による業務範囲の変更は、申請者に当該申請に係る新資格についての技能証明書を交付することによって行う。
4前項の規定による技能証明書の交付を受けた者は、当該交付を受けた後十日以内に、旧資格についての技能証明書又は前条第二項の規定により交付された新資格についての技能証明書を国土交通大臣に返納しなければならない。