(航空従事者技能証明書の引換えの申請)
第一条
航空法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第三条第一項の規定により、旧資格についての航空従事者技能証明書(以下「技能証明書」という。)を新資格についての技能証明書と引き換えようとする者は、技能証明書引換申請書(第一号様式)に航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号。以下「規則」という。)第四十二条第二項に規定する写真二葉を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。
2国土交通大臣は、前項の申請があったときは、当該申請に係る旧資格についての技能証明書と引換えに新資格についての技能証明書(旧資格についての技能証明書と引換えに交付されたものである旨を記載したもの)を申請者に交付する。