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航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令 第四条 (職権の委任)

平成十二年運輸省令第二十七号府省令
(職権の委任)

第四条

この省令に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方航空局長に行わせる。

  1. 第二条第一項に規定する申請の受理
  2. 第二条第二項において準用する規則第四十五条第二項及び第四十七条の規定による通知

2前項第一号及び第二号に掲げる権限は、業務範囲の変更を受けようとする者の住所を管轄区域とする地方航空局長が行う。

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