条文くん法令検索 AIに質問する

航空法施行規則 第四十八条 (試験の免除)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(試験の免除)

第四十八条

学科試験に合格した者が、当該合格に係る資格と同じ資格の技能証明を同じ種類の航空機(航空工場整備士の資格にあつては、同じ種類の業務)について申請する場合又は法第三十三条第一項の航空英語能力証明、計器飛行証明若しくは操縦教育証明を申請する場合は、申請により、当該合格に係る前条の通知があつた日から二年以内に行われる学科試験を免除する。

e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航空法施行規則第四十八条(試験の免除)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十七条(学科試験の合格の通知) 航空法施行規則 目次 第四十八条の二 →