条文くん法令検索 AIに質問する

航空法関係手数料規則 第八条 (無人航空機操縦者技能証明に係る手数料の額)

平成九年運輸省令第五十八号府省令
(無人航空機操縦者技能証明に係る手数料の額)

第八条

第十三条第一項第一号イの国土交通省令で定める額は、次の各号に掲げる実施細目(身体検査に係るものに限る。)に応じ、当該各号に定める額とする。

  1. 規則第二百三十六条の四十七第二項の規定による身体検査五千二百円
  2. 前号に掲げる身体検査以外の身体検査一万九千九百円

2第十三条第一項第一号ハの国土交通省令で定める額は、別表第一に定める額とする。

3第十三条第一項第二号ハの国土交通省令で定める額は、別表第二に定める額とする。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航空法関係手数料規則第八条(無人航空機操縦者技能証明に係る手数料の額)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七条(設計又は製造過程の変更の承認に係る手数料の額) 航空法関係手数料規則 目次 第九条(無人航空機操縦者技能証明についての限定の変更に係る手数料の額) →