(無人航空機操縦者技能証明に係る手数料の額)
第八条
令第十三条第一項第一号イの国土交通省令で定める額は、次の各号に掲げる実施細目(身体検査に係るものに限る。)に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一規則第二百三十六条の四十七第二項の規定による身体検査五千二百円
- 二前号に掲げる身体検査以外の身体検査一万九千九百円
2令第十三条第一項第一号ハの国土交通省令で定める額は、別表第一に定める額とする。
3令第十三条第一項第二号ハの国土交通省令で定める額は、別表第二に定める額とする。
令第十三条第一項第一号イの国土交通省令で定める額は、次の各号に掲げる実施細目(身体検査に係るものに限る。)に応じ、当該各号に定める額とする。
2令第十三条第一項第一号ハの国土交通省令で定める額は、別表第一に定める額とする。
3令第十三条第一項第二号ハの国土交通省令で定める額は、別表第二に定める額とする。