(無人航空機操縦者技能証明についての限定の変更に係る手数料の額)
第九条
令第十六条第一項第一号イ(2)の国土交通省令で定める額は、別表第三に定める額とする。
2令第十六条第一項第一号ロ(2)の国土交通省令で定める額は、別表第四に定める額とする。
3令第十六条第一項第二号イ(2)の国土交通省令で定める額は、別表第五に定める額とする。
4令第十六条第一項第二号ロ(2)の国土交通省令で定める額は、別表第六に定める額とする。
5令第十六条第一項第三号イ(2)の国土交通省令で定める額は、別表第七に定める額とする。
6令第十六条第一項第三号ロ(2)の国土交通省令で定める額は、別表第八に定める額とする。