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航空法関係手数料規則 第十条 (在勤官署の所在地)

平成九年運輸省令第五十八号府省令
(在勤官署の所在地)

第十条

第十七条の旅費の額に相当する額(次条において「旅費相当額」という。)を計算する場合において、当該検査、認定又は実地試験のため、その地(次条第一項において「検査地」という。)に出張する者の国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。次条第三項において「旅費法」という。)第二条第四号の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞が関二丁目一番三号とする。

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