(設計又は製造過程の変更の承認に係る手数料の額)
第七条
令第十二条第一号イの国土交通省令で定める額は、次の各号に掲げる当該型式の無人航空機を飛行させようとする空域に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一特定空域を含む空域八十二万六千七百円
- 二特定空域を含まない空域六十八万二千二百円
2令第十二条第二号イの国土交通省令で定める額は、次の各号に掲げる当該型式の無人航空機の最大離陸重量に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一最大離陸重量四キログラム未満九万九千二百円
- 二最大離陸重量四キログラム以上二十五キログラム未満十五万六千六百円
- 三最大離陸重量二十五キログラム以上次のイ又はロに掲げる当該型式の無人航空機を飛行させようとする方法に応じ、それぞれイ又はロに定める額
- イ法第百三十二条の八十六第二項第一号から第四号までのいずれにも該当する方法四十六万千五百円
- ロイに掲げる方法以外の方法四十九万八千九百円
- イ