(設計又は製造過程の変更の承認に係る手数料の額)
第十二条
法第百三十五条第一項第二十八号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる認証の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一第一種型式認証次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
- イロに掲げる場合以外の場合八十二万六千七百円を超えない範囲内において、当該型式の無人航空機を飛行させようとする空域に応じ、国土交通省令で定める額
- ロ当該型式の無人航空機に係る塗装の変更その他これに類する安全性及び均一性に影響しない設計又は製造過程の変更(次号ロにおいて「軽微変更」という。)をしようとする場合三万五千四百円
- イ
- 二第二種型式認証次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
- イロに掲げる場合以外の場合四十九万八千九百円を超えない範囲内において、当該型式の無人航空機の最大離陸重量又は当該型式の無人航空機を飛行させようとする方法に応じ、国土交通省令で定める額
- ロ軽微変更をしようとする場合三万五千四百円
- イ